『町 会 規 約』
第一章 総則
第1条 | 本会は、「八潮市 垳町会」と称する。 |
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第2条 | 本会は、事務所を会長宅に置く。 |
第3条 | 本会は、会員の福祉増進、文化的地位の向上及び、地域社会の発展を図ることを主な目的とする。 |
第4条 | 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。 1. 会員相互の親睦に関する事業。 2. 地域社会の環境改善向上に関する事業。 3. 厚生及び、公衆衛生に関する事業。 4. その他、本会の目的達成に関する事業。 |
第5条 | 本会は、前条の事業を行うため、次の専門部をおく。 1. 総務部 2. 環境厚生部 3. 文化部 4. 防災部 5. 交通防犯部 6. 広報部 7. 女性部 8. 垳集会所管理部(ふれあい会館) |
第6条 | 本会は、垳地区居住者で組織する。 |
第7条 | 本会員は、会費を納入すると共に、本会の規約を遵守し、機関の決議に従うこととする。 |
第二章 機関
第8条 | 本会には、次の決議機関を置く。 1. 総会 2. 役員会(会長~班長) 3. 執行部会(会長、副会長、会計、書記、総務部長) 4. 部長会(執行部、部長、副部長) 5. 専門部会(各部長、班長) |
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第9条 | 総会(定期)は、原則として毎年1回会長が召集する。 但し、会長が認めた時又、会員の三分の一以上の請求があった時は、臨時総会を招集しなければならない。尚、定期総会の日程は前年度末までに役員会によって定める。 |
第10条 | 総会の議長は、会員の互選による。 |
第11条 | 次の事項は、総会に於いて審議し承認可決しなければならない。 1. 決算と予算(案) 2. 事業計画の決定 3. 規約の改正 4. 役員の承認(会長~部長、副部長) |
第12条 | 緊急を要する議案、その他必要と認められる動議事項は会員より総会に提案できる。 この場合、議長は出席者の三分の一以上の賛成があれば議題として採択しなければならない。 |
第13条 | 総会の成立定足数は、委任状を含め全会員数の過半数とする。又、他の決議機関もこれに準ずる。 |
第14条 | 総会の議事評決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決定する。 |
第15条 | 役員会の議長は、出席会員の互選による。 |
第三章 役員、班長及び顧問
第16条 | 本会は、次の役員を置き役員会を構成する。但し会計監査と垳集会所管理部の副部長は除く。 1. 会長 1名 2. 副会長 3名以内 3. 会計 1名 4. 書記 1名 5. 専門部長 8名 6. 専門副部長 8名以内 7. 班長 各班1名 8. 会計監査 2名 |
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第17条 | 役員は兼任を妨げない。 |
第18条 | 会長、副会長、会計、書記及び会計監査は、役員会に於いて会員より推薦、又は投票により選出し総会の承認を得るものとする。 |
第19条 | 班長は、班長就任後には町会役員とし役員会を構成し、執行部又は、専門部に配属となる。 尚、専門部長は各部において部員より選出し役員会で承認後決定する。 |
第20条 | 役員の任期は、原則として2年間とする。但し再任は妨げない。 |
第21条 | 役員が任期中、辞任その他の原因で欠員となった場合は、役員会において後任者を決定する。後任者の任期は前任者の残任期間とする。 |
第22条 | 会長は、本町会を代表し会務の執行、財産管理、その他一切の責に任じ会を統括する。 |
第23条 | 副会長は、会長を補佐して会務執行にあたり、会長事故あるときはこれを代行し会を代表する。 |
第24条 | 会計は、本町会の出納事務を担当、処理する。 |
第25条 | 書記は、総会及び、役員会の議事を記録し作成、保存する。会員の請求有るときは、公開しなくてはならない。 |
第26条 会計監査は、本町会の出納事務を定期、又は臨時に監査する。 | 1. 会計監査が、職務上本会運営に重大な支障ありと認めた事実を発見した場合は、その旨役員会に報告しなければならない。 2. 会計監査は、監査の結果を総会において報告しなければならない。 |
第27条 | 専門部長は、部員を配置し事務を分掌する。 1. 各部長は、部の事業計画をたてこれを推進する。 2. 各部長は、市行政公民館活動等に協力し、本会の文化向上を図る。 3. 総務部長は、会長、副会長と連絡を密にし、円滑な会の運営に尽力する。 4. 各副部長は、部長を補佐して事業の推進にあたり、部長事故の際はこれを代行する。 |
第28条 | 班長は、決議機関の決定により事業執行の場合、会員に協力を要請することができる。 1. 班長は、班会員を動員し各事業に協力する。 2. 班長は、総会、役員会の決定事項の通達等の具体化を図る。 3. 班長は、会費を徴収する。 4. 班長は、必要に応じ班員を招集する権限を有する。 5. 班長は、班毎に班員の推薦、選挙、順番及びその他の方法にて選出し、 |
第29条 | 本会には顧問を置くことができる。選出は委員会において会員より委嘱する。 1. 顧問は、決議機関を呼び執行機関に出席し、意見を述べることができる。 |
第四章 会計
第30条 | 本会の運営費は、会費、市助成金、寄付金その他でまかなう。 |
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第31条 | 本会は会員より会費を、年払い、半年払い、月払いのいずれかにて徴収する。会費の額は規約の付則に定める。 |
第32条 | 会員に特別な事情があり、会員から会費減免の申請があり、役員会にて承認された場合は、会費を減免することができる。 |
第33条 | 会員がすでに払い込んだ会費は、理由のいかんにかかわらず返還しない。ただし、過誤により払い込んだ場合は、この限りでない。 |
第34条 | 会員には弔慰金を贈る。その細部は規約付則に定める。 |
第35条 | 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 |
第36条 | 本年の経理の状況を示す、予算及び決算の報告は毎年定期総会にこれを行い、会員の承認を得なければならない。 |
第七章 付則
第40条 | 本会の会費月額は次の四段階に定める。 1. 400円(一般家庭A) 町内に住居を主とし、アパート・マンション(賃貸)。及び借家の会員。 2. 500円(一般家庭B) 町内に住居を主とし、戸建(持家)マンション(分譲)の会員 ①二世帯家族は、親族であれば一戸の会員とする。 ②家族二人での自営業会員も同様とする。 3. 700円(商店、会社事務所、工場、作業所) ①町内に開店・開所(自己所有、賃貸共)し、営業の商店、事務所。 ②町内に住居を有している、事業(会社・工場)の経営者の会員。 ③町内に住居を有している、アパート。貸家・駐車場等の経営者の会員。 4. 年額10,000円(特別賛助会員) 町内に住居を主とし、会員の意思によりこれを希望した会員 特別賛助会員にあっては町会事業遂行の任務を免除される |
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第41条 | 本会は、町会運営に協力を戴く企業を特別会員とし、会費を月額1000円と定める。 |
第42条 | 本会は、弔慰金を一件当たり、5000円に定める。 |
第43条 | 本会は、「垳町会自主防災会」を組織する。運営及び活動については別途定める「垳町会自主防災会規約」による。 |
第44条 | 垳集会所(ふれあい会館)の使用及び、備品等の貸出しについては、別途定める「垳集会所管理運営規定」による。 |
第45条 | 出張手当は次に定める。 1. 市内にての昼間の会合(半日)2000円 2. 市内にての昼間の会合(1日)3000円 3. 市内にての夜間の会合1000円 4. その他、市外及び、遠距離への会合出席に付いては別途役員会にて決定する。但し、市よりの委嘱役員が所属する会に出席する場合は除く。 |
第46条 | 垳町会自主防災会規約 |
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垳町会自主防災会規約
第1項 (組織及び名称) | 垳町会の内部組織とし、「垳町会自主防災会」称する。 |
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第2項 (事務所の所在地) | 本会の事務所は、町会長(本部長)宅におく |
第3項 (目的) | 本会は、住民(町会員)隣保共同の精神に基づき、自主的な防災活動を行う事により、地震その他の災害(以下「地震等」という)による被害の防止及び、軽減を図ることを目的とする。 |
第4項 (事業) | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1. 防災に関する知識の普及に関すること。 2. 地震等に対する災害予防に関すること。 3. 地震等の発生における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導及び給食給水等、応急対策に関すること。 4. 防災訓練の実施に関すること。 5. 防災資器材等の備蓄に関すること。 6. その他、本会の目的を達成するために必要な事項。 |
第5項 (会員) | 本会は、垳町会会員をもって構成する。 |
第6項 (役員) | 本会には、次の役員をおく。 1. ① 本部長(町会長) 1名 ② 副本部長(町会副会長、防災部長) 4名 ③ 副隊長(防災部、部員及び、会員より選出) 7名 2. 役員の任期は、原則として2年とする。但し、再任は妨げない。 |
第7項 (役員の任務) | 1. 本部長は、会務を統括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。 2. 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代行する。 3. 平常時の予防活動及び、その他の職務は町会防災部長(副本部長)が行う。 |
第8項 (防災計画) | 1. 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。 2. 防災計画は、次の事項について定める。 ① 地震等の発生時における防災組織の編成、及び任務分担に関すること。 ② 防災知識の普及に関すること。 ③ 防災訓練の実施に関すること。 ④ 地震等の発生時における情報の伝達、出火防止、初期消火、救出救護、避難誘導及び、給食給水に関すること。 ⑤ その他、必要な事項。 |
付則 | この規約は平成11年4月1日より施行する。 |
第47条 | 垳集会所(垳れあい会館)管理運営規定 |
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垳集会所(垳れあい会館)管理運営規定
第1項 (名称及び位置) | 集会所の名称及び位置は下記のとおりとする。 名称:垳集会所(垳ふれあい会館) 所在地:八潮市大字垳181番地1 |
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第2項 (目的) | 垳町会の町会活動を推進することを目的とする。 |
第3項 (管理運営) | 集会所は全館禁煙とし、垳町会員で組織された「垳ふれあい会館管理部」が管理運営する。 |
第4項 (利用の手続き) | 1. 集会所使用の受付は、使用日の2ケ月前からとする。 2. 集会所を使用する者は、別紙使用申込書に所定の事項を記入し管理部に提出、許可を得なければならない。 |
第5項 (使用制限) | 使用の目的が下記に該当する場合は許可しない。 1. 秩序、風俗を害する恐れがあるとき。 2. 建造物が破損する恐れがあるとき。 3. 営利を目的とした展示会等。 4. 管理上支障があるとき。 5. その他、使用目的が不適当と認められるとき。 |
第6項 (使用料金) | 第4項により許可を受けた者は、「付則1」の使用料金を前納しなければならない。 |
第7項 (使用料金の返還) | 前納された使用料金は原則として返還しない。但し、管理部が特別の理由があると認めた場合はその限りではない。 |
第8項 (権利譲渡の禁止) | 使用者は、集会所を許可目的以外に使用したり、若しくはその権利を他に譲渡、転貸することはできない。 |
第9項 (使用時間) | 集会所の使用時間は、午前8時より午後11時迄とし時間の延長、変更は原則として認めない。 |
第10項 (特別設備等) | 集会所の使用にあたっては、特別な施設、設備の設置又は、既存の設備に変更を加えることは出来ない。但し、管理部が特別の理由があると認めた場合はこの限りではない。 |
第11項 (委任) | この規定に定められた以外に必要事項が生じた場合には、垳町会役員会に於いて別途定めることが出来る。 |
(付則1) 垳集会所(垳ふれあい会館)「使用区分別料金表」 |
(付則2) 「料金表付帯事項」 | 1. 既に他の団体等が予約済みのときに、会員が個人にて緊急に使用する場合は上記料金の倍額とする。 2. 料理教室等で使用する場合は、水道光熱費として上記料金に加え500円を別途支払う。 3. 垳町会の「子ども会」「長寿会」「消防団」の3団体に限り使用料金の減免団体とし、 上記料金の1/3とする。 4. 垳町会会員以外の団体、個人が利用する場合は、上記料金の倍額とする。 5. 付属設備の「カラオケ」の使用料金は、「半日1,000円」「全日3,000円」を別途支払う。 6. 使用者が会館及び付属設備等に損傷を与えた場合は、使用者が修繕費の実費を支払わなければならない。 |
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(付則3) | 1. この規定は平成17年5月1日より実施する。 2. この規定は平成20年7月の定例役員会にて一部改正し、8月1日より平成21年度総会まで暫定実施する。 |
第48条 | 垳町会自主防犯パトロール隊規約 |
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「垳町会自主防犯パトロール隊規約」
第1項 (組織及び名称) |
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第2項 (事務所の所在地) | 本会の事務所を、町会長(本部長)宅に置く。 |
第3項 (目的) | 本会は、垳町会の地域の治安維持向上を図るために、会員一人一人が犯罪を防止する意識を持って、児童、生徒の通学路等に目を注ぎ、犯罪の機会を取り除き犯罪を起こさせにくい地域環境作りを推進し、犯罪の無い安全で、安心して暮らせる垳町会を築くことを目的とする。 |
第4項 (事業) | 本会は、前条の目的を達成すため、次の事業を行う。 1. 垳町会内及び児童の通学路を、徒歩又は車両でパトロールする。 2. 車両を利用してパトロールを実施する会員は、別途に定める名簿記載の会員とする。 3. 車両パトロールの実施要領は、別途実施要領による。 |
第5項 (会員) | 本会は、垳町会の会員で構成する。 |
第6項 (役員) | 本会には次の役員を置き、任期は原則として2年とする。但し再任は妨げない。 1. 本部長(町会長) 1名 2. 副本部長(町会副会長、交通防犯部長) 4名 3. 班長(会員より選出) 5名 |
第7項 (役員の任務) | 役員の職務は、次に定める。 1. 本部長は、本会を代表し会務を統括する。 2. 副本部長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名した順位により、その職務を代行する。 3. 班長は、パトロール実施時には、本会を代表する。 |
第8項 (研修会) | 防犯に関する教養等を高めるため、年1回以上の防犯研修会を開催する。 |
第9項 (委任) | 本規約に記載なき事項に付いて問題発生の場合は、町会規約に準ずるか、町会役員会に於いて別途定めることができる。 |
付則: | この規約は、「平成19年度定期総会承認後」平成19年4月28日より実施する。尚、本パトロール隊は平成18年度7月の定例役員会において承認され暫定的に総会まで行動する。 |
垳町会規約改正履歴
昭和 61年度総会 | 小澤幸男会長就任し、本規約作成承認。 |
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昭和63年度総会 | 総会・役員会の定足数改正(2/3以上を過半数に)承認。 |
平成元年度総会 | 町会費の改正(500円、300円、200円に)承認。 |
平成9年度総会 | 町会費の改正(600円、400円、300円に)承認。 |
平成10年度総会 | 「垳町会自主防災会」を町会内部組織として発足し規約を作成・承認となる。 |
平成14年度総会 | 専門部の増設、女性部・広報部を承認。 |
平成17年度総会 | 垳集会所(ふれあい会館)の新設に伴い新規に規約を作成し承認される。 |
平成17年度総会 | 町会費の改正(700円、500円、400円)承認。 |
平成19年度総会 | 「垳町会自主防犯パトロール隊」を町会内部組織として発足し、規約を作成し承認。 |
平成21年度総会 | 「垳集会所管理運営規定」の一部改正する。利用時間・料金を改正・承認される。 |
平成25年度総会 | 町会費の区分 年額10,000円(特別賛助会員)を追加し承認 |
平成26年度総会 | 第二章 第9条の定期総会日程を変更 第三章 第16条の人員を変更 第四章 第32、33条を追加し、以降の条文番号を繰上する |